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規 約
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1966年3月14日改訂 |
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第1条 日本聖書学研究所は教派を越えて旧新約聖書に関する真に学術的な研究を行いわが国聖書学の興隆に資せんとするものである。 第2条 本研究所は事務局を東京都文京区小石川2-17-41富坂キリスト教センター2号館内に置く。 第3条 本研究所は第1条の目的を達成するために以下の活動をする。
(2) 毎年一回の公開講座 (3) 和文学術誌「聖書学論集」および欧文学術誌(Annual of the Japanese Biblical Institute=以下 AJBI と略)の刊行 (4) 聖書に関する文献、外国雑誌の購読 (5) 専門研究者育成のゼミナール 第4条
ロ.会員若干名をおく。 ハ.賛助会員若干名をおく。 ニ.名誉会員若干名をおく。 ホ.準会員若干名を置く (3) 新入者は原則として先ず会員となる。しかし個々の場合については考慮する。 (4) 準会員は大学ないし大学院修士課程に在学する者ないしはそれに準ずる者 (5) (1) の(イ)から(ホ)までの者で退会を希望する者は申し出た年度の期末をもって退会とする。 第5条 所員は第3条の活動全般に対して責任を負う。 第6条 会員、準会員は本研究所の活動に協力し、図書・雑誌などを利用することができる。 第7条 賛助会員は本研究所の諸活動を賛助する。第15条を参照。 第8条 名誉会員は本研究所の趣旨に賛同し、有形無形の援助をする。所員と同じ権利を享受する。第12条を参照。 第9条
(2) 第1項の「所員の過半数」とは、在籍所員から海外滞在中の所員を除いた人数の過半数である。所員が欠席する場合は委任状を提出することとする。 (3) 議決の方法は出席者の多数決とし、可否同数の場合は議長(所長)の決定に従う。例会における議決の方法はこれに準ずるものとする。 第10条
(2) 役員選挙の方法は、郵便投票による直接選挙とする。
(ロ) 前期の委員会は書記を委員長とする選挙管理委員会を組織する。 (ハ) 選挙管理委員会は被選挙人名簿を投票用紙とともに、選挙資格者全員に郵送する。 選挙資格者は所員と会員とする。 (ニ) 選挙資格者は投票用紙に旧約あるいは新約などの専攻の別を問わず、4名を連記し、その内の所長候補者に丸印(○)をつける。5名以上の名前を記した場合は無効とする。投票の結果、得票数が同数の場合は年長者を当選とする。 (ホ) 郵便による投票の結果、丸印の最高得票者を所長とする。 (ヘ) 所長を除く上位5名を副所長、書記、会計、図書、聖書学論集編集の5委員とする。5委員の役割分担は互選によって決める。ただし、副所長は所長と専攻を異にする者とする。 (ト)やむを得ない事情により役員に欠員が生じた場合は、所長の責任で次点者を繰り上げる。 (4) 役員がその役を辞するか、あるいは退会し、またその任期をこえる期間海外に滞在するときは補選を行う。補選により選出された役員の任期は、前役員の任期の残りの期間とする。 (5) 役員の委嘱により学術誌編集責任者2名をおく。学術誌編集責任者は役員が兼任することができる。 (6) 役員および学術誌編集責任者は運営委員会を構成し、本研究所の運営に関して随時協議する。 (7) 運営委員会は以下の実務係を委嘱する。
第11条 本研究所の資産会計は図書、備品および会費よりなる。 第12条 所員は年会費を負担する。その額は総会で決定する。
第13条 会員は年会費を負担する。その額は総会で決定する。
第14条 準会員は会費を負担する義務を負わない。準会員は第3条の活動全般に関わる通知を受ける。また希望するならば『聖書学論集』およびAJBI各1部の配布を受けることができる 第15条 賛助会員は会員の年会費と同額か、希望すればそれ以上の年会費を負担し、『聖書学論集』およびAJBI各1部の配布を受ける。 第16条 第10条(1)項に定める書記担当委員、会計担当委員、図書担当委員、聖書学論集編集担当委員を補佐する書記実務係、会計実務係、図書実務係、聖書学論集編集実務係、および役員会が認めたその他の実務係の会費は免除する。 第17条 海外滞在中の所員および会員は会費の負担を免除される。 第18条 2年間研究所の会費を納入しない者に対しては、その意志をたしかめた上で、退会または所属区分変更の手続きをとる。 |
(c) 2002-2005 Japanese Biblical Institute 日本聖書学研究所